もし税金を滞納してしまったら?

泣き寝入りはもうしない!滞納処分から身を守ろう。

税務署や役所からの強引な支払い強要や、納得できない差し押さえなどの滞納処分には「泣き寝入りしない・あきらめない」ことが大切です。

「いろいろと手続きが面倒だから。」「誰かに話すのが恥ずかしい・・・。」課題を先送りにしても、自然に解決するわけではありません。

『早めの相談、早期解決』 がポイントになります。

民商では滞納処分から営業とくらしを守るために憲法の「生存権」「財産権」を守らせ、差し押さえの解除や分割納付、延滞税の引き下げを求めて交渉しています。

滞納処分から身を守る10の心得を学んで、いっしょに営業とくらしを守りましょう。

滞納処分から身を守る
10の心得とは?

1.営業と生活を守るのは当然の権利

日本国憲法には「生活費に税金をかけてはならない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしています。滞納はこの原則に外れた税制に責任があります。

2.書類は捨てずかならず見る

滞納を「恥ずかしい」と放置すると差押えなどが進行します。対応が早ければ、それだけ解決へ向けた明るい道筋が見えてきます。税務署からの督促状などは放置せず、また決してあきらめず、民商で仲間に相談しましょう。

3.営業と生活の見直しを

営業と生活の状況を数字でつかみ、対策を話しあいましょう。毎月ムリのない支払いにするなどの交渉の力になります。

4.権利として「納税の猶予」の申請を

「納税の猶予」「徴収猶予」を認めさせれば、差押えはできません。差し押さえの解除も申請できます。1年以内の分割納付も可能です。

5.担保に先日付小切手は絶対に切らない

国税庁は、先日付小切手を「強制的に振り出させない」としています。キッパリ断りましょう。

6.生存権財産は憲法に基づき保障される

憲法25条は生存権を保障しています。生存権的財産の家や預金の差し押さえは憲法29条の財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差し押さえはやめさせましょう。

7.差し押さえには「換価の猶予」や「差し押さえの猶予」を

事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差し押さえは、猶予または解除できます。

商売道具まで売り飛ばされてしまっては、返すお金も返せません。

8.高すぎる延滞金は免除が当然

延滞税の免除も主張しましょう。「納税の猶予」が認められると、延滞税がいっきに軽減されます。(通常 8.7%/年 → 猶予期間中 0.9%/年 ※)全額免除も可能です。

※令和5年分の場合。

9.差し押さえに関する滞納者の保護規定の主張を

超過差し押さえや無益な差し押さえは禁止されています。差押財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」しなければなりません。

10.どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を

「滞納処分の執行停止」を認めさせましょう。3年継続すると納税義務は消滅します。明らかに徴収不能な場合、納付義務を消滅できます。

激動する経済状況のいま、滞納は誰にでも起こりうることです。

100年に一度という危機が、立て続けに起こる現代社会。個人が背負う負担やリスクが、昔と比べて格段に大きくなっていると感じてはいないでしょうか?

誰でも、取引先の営業不振・倒産、大型店出店など経営環境の変化による経営の悪化、家族の病気などで、税金や国保料(税)などを払えなくなることがあります。

自分が思ってもみなかった、全く想定していなかった様々な変化によって、困難な壁に突き当たることは、決して特別なことではありません。誰にでも起こりうることです。

「事前に知っていればこんなことにはならなかった・・・。」

「もっと早く手を打っておけばよかった・・・。」

まずは一歩踏み出して、いっしょに課題をひとつひとつ解決していきましょう。

悩むまえに、まずは民商へご相談ください。