税務調査・国保税などの
滞納・差し押さえ
突然の税務調査でも安心!
民商は納税者の権利と「税務調査10の心得」を学んで、業者の仲間とともに調査に対応します。
事前に学習していれば、「いざ調査!」となった時でも、あわてず自信を持って税務調査に対処することができます。
高すぎて払えない税金は
猶予申請を!
「納税の猶予」申請をすることができます。1年以内の分割納付の相談、また滞納・督促は早めに相談することで早期解決ができます。
滞納処分から身を守る10の心得を学んで、一緒に営業と暮らしを守りましょう。
税務調査10の心得とは?
(納税者の権利10か条)
1.自主申告は権利
自主申告こそ納税者の基本的な権利です。
2.相手の身分確認を
税務署員の身分証明書(写真付き)・質問検査章を出させて相手の身分と調査の範囲を確認しましょう。
身分証と検査章の携行と提示は義務です。
納税者の求めに応じて提示できない場合、調査を行うことはできません。
3.不都合なら断りを
突然の調査で都合が悪い時は日を改めさせる事ができます。
「事前に納税者に通知する事」という決まりがあります。
4.信頼できる立会人を
納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立ち会いの上で進めましょう。
ひとりで対応するのは、何かと不安でいっぱい。こんな時は仲間を頼りましょう。
「立会理由の青色取り消しは不当」
5.調査理由を確かめよう
どんな要件でどんな調査に来たのか(あるいは来るのか)理由を確かめましょう。
いつどんな調査をするのかなど、納税者に対して事前に10項目の通知をする義務があります。(例外もあり)
6.調査は目的の範囲に
調査はその目的の範囲内に限定させましょう。
関係のない資料などを、わざわざ見せる必要はありません。
「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」
7.承諾なしの侵入は違法
納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。
事務所・工場・店内、まして自宅で一人歩きなどさせないようにしましょう。
「令状なしで侵入、捜索および押収をうけることのない権利」
8.勝手な取り調べは違法
調査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べる作業です。
承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法行為です。
ハッキリと断りましょう。
9.承諾なしの反面調査は断る
納税者の承諾なしの取引先や銀行などの調査は断りましょう。
「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」
10.印鑑は命
調査において、印鑑(サイン)は命と言ってよいほど大事なものです。
税務署員に捺印(サイン)を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐに押さず(記入せず)、よく考えてからにしましょう。
冷静な判断をするためにも、まずはいったん落ち着きましょう。
すぐにハンコは押さないで!
その書類には気をつけて。
特に注意が必要なのは、税務署が作成した調査のやり取り(質問内容や回答内容)を記録した書類です。
一般的に「質疑応答記録書」と呼ばれる、任意の書類です。
任意ですので、必ず作成されるべきものではありませんし、サインや捺印すべきものでもありません。
誤った内容が記載されていたり、自分が一方的に不利になるような内容に誘導されていたり、後々トラブルになることが多い書類だといわれています。
その日はハンコを押さずに、民商へご相談ください。